大判例

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津地方裁判所 昭和61年(わ)140号 判決

判決主文

被告人株式会社クニモリ遊技場を罰金一二〇〇万円に処する。

被告人伊藤昭喜を懲役一年に処する。

被告人伊藤昭喜に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社クニモリ遊戯場は、三重県三重郡菰野町大字菰野一、〇九三番地の三に本店を置き、遊技場(パチンコ店)の経営を目的とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人伊藤昭喜は被告会社の取締役として、その業務全般を統括するものであるが、被告人伊藤昭喜は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、これによって得た資金で借名定期預金を設定するなどの不正手段により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五八年一〇月二八日から昭和五九年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一〇五、五四〇、三八三円で、これに対する法人税額が四四、七一三、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五九年一一月二九日、同県四日市市西浦二丁目二番八号所在の四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇、五七八、九八三円で、これに対する法人税額が、三、五九四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額四一、一一八、五〇〇円を免れ

第二 昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が六〇、三四〇、五九二円で、これに対する法人税額が二五、一〇六、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年一一月二九日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二七、七二二、二九六円で、これに対する法人税額が一〇、九八二、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一四、一二三、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人株式会社クニモリ遊技場につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人伊藤昭喜につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 山下正夫

(裁判官 前田達郎)

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